旧優生保護法訴訟に係る
東京高裁判決及び大阪高裁判決上告取り下げについて
2022年3月15日
旧優生保護法訴訟に係る
東京高裁判決及び大阪高裁判決上告取り下げについて
全国自立生活センター協議会
代表 平下 耕三
私たちは、どんな重度な障害があっても地域で当たり前に生活し、障害のない人と同じ権利を持ち、障害者権利条約の完全実施に向けて障害のある人とない人が分け隔てられることなく、誰もが差別されず、共に生きられる社会(インクルーシブな社会)を目指して活動する障害当事者団体です。全国110ヶ所を超える障害当事者団体(自立生活センター)で構成しています。
国へ、旧優生保護法訴訟の3月11日東京高裁判決に対し上告しないことを強く求め、さらに、3月7日付で大阪高裁判決に対し上告したことへ強く抗議し、上告取り消しを求めます。
2022年2月22日の大阪高裁判決、3月11日の東京高裁判決では、ともに「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」とし、この法律を作った国に責任があることを認めました。
賠償請求権が消滅する除斤期間に関しては、国が障害者に対して差別や偏見を助長し、被害者らを社会から切り離した国の責任を指摘、「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」とし、両判決とも「そのまま適用することは正義、公正の理念に反する」と判断されました。東京高裁判決では、人権を侵害する不妊手術を積極的に実施させていた国には賠償責任があるとして、「原告が国の施策による被害だと認識するよりも前に、賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ」と指摘し、「国が謝罪の意を表明し、一時金の支給を定めた法律が施行された平成31年4月から5年が経過するまでは、賠償を請求できる」と示しました。
また、岸田文雄首相・松野博一官房長官は、大阪高裁判決を受けて「政府として真摯に反省し、心から深くお詫び申し上げる」と言明しました。
国として間違ったことをしていたと反省し、被害者に対して申し訳ないと思っているならば、なぜ国は上告するのでしょうか。一連の旧優生保護法訴訟では、原告の方たちは高齢となっており、全国25名の原告のうち、すでに4名の方が亡くなられています。
これ以上、人権回復、損害補償を遅らせることはできません。控訴人らすべての優生保護法被害者に謝罪と賠償をすること、そして、未だ声を上げることのできない被害者への更なる調査と、二度と同じ過ちを繰り返さないための検証、一時金支給法の抜本改正を行い、優生思想のない社会にするための施策を講じることを強く求めます。
私たち全国自立生活センター協議会は、全国の仲間たちに国の上告に対して各地から抗議の声を上げることを呼びかけます。障害のある人が一人の人間として尊重され、命の重さや尊さ、不要な命などなく、人間の存在そのものに価値があることを訴え続け、二度と同じ過ちを繰り返させないことを強く求めていきます。
(通常)旧優生保護法訴訟に係る
東京高裁判決及び大阪高裁判決上告取り下げについて
(やさしい)旧優生保護法訴訟に係る
東京高裁判決及び大阪高裁判決上告取り下げについて
【要請文】旧優生保護法
東京高裁判決上告しないでください!
大阪高裁判決上告取り消してください!